相続とは
民法に(882条)に相続は死亡によって始まるとあります。
人は出生により権利義務の主体となって、死亡ではそのすべてを失います。
お金や不動産・それに借金などの義務も失います。
死亡した人(被相続人)の財産は、配偶者や子供、そのほか親・兄弟も相続することがありますがそれは法律により決まっています。
相続には借金などマイナスの財産もあります。
家屋や土地・預貯金などプラスの財産だけ相続し、借金は相続しないと言うことは出来ません。
人は出生により権利義務の主体となって、死亡ではそのすべてを失います。
お金や不動産・それに借金などの義務も失います。
死亡した人(被相続人)の財産は、配偶者や子供、そのほか親・兄弟も相続することがありますがそれは法律により決まっています。
相続には借金などマイナスの財産もあります。
家屋や土地・預貯金などプラスの財産だけ相続し、借金は相続しないと言うことは出来ません。
相続手続きの流れ(相続の手順)
- 死亡届・埋火葬許可 7日以内に
-
遺言書の確認
・正式な遺言書(公証人役場で作成)もの以外の遺言書は
家庭裁判所の検認が必要です。
封がされた遺言書を勝手に開封することは出来ません。
(罰則があります) -
相続人の確定
・戸籍に基づいて調査し確定します。
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相続財産の調査
・土地家屋のほか、預貯金・株式、ゴルフの会員権など。
預貯金は、金融機関が故人の死亡を知ったとき凍結されます。 - 相続放棄・限定相続は死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出を。
- 相続税の申告・納税は10ヶ月以内です。
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遺産の分割、相続が発生すると遺産のすべては相続人の共有になります。
話し合いで1人が相続したり、分割して相続もできます。
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阿東地域の方については相続の相談に応じていますのでお気軽にお問い合わせください。